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予防法務のススメ 「予防法務」に似ている言葉・・・。「予防医療」「予防医学」というものがあります。 大病をしてから治療をするのではなく、病気を「防ぐ」ために日頃からの生活に気をつけ、定期的に医師の診断を受ける。これは非常に大切なことです。 こういう「予防」を、健康面のことだけにとどめておいていいのでしょうか。私たちが扱う法律。これは一般の方にはあまり身近ではないと思われるかもしれませんが、法律が身近に存在しない人など「法治国家」日本にいる皆さんには考えられません。 物を売る・買う・貸す・借りる・あげる・貰う・・・、すべて民法上の「契約」となります。また、「道に落ちていた財布を家に持って帰ってもらっちゃう」。これなどは契約どころか「犯罪」です。遺失物横領罪または占有離脱物横領罪。「ネコババ」が犯罪になるということをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。 すなわち、広い意味で「予防法務」とは、みんなが法律を学習し、知識を付けることだと思っています。 ただ、行政書士が予防法務を提唱し、顧問契約としてご提案する以上、「勉強してください」では、話になりません。会社を経営するうえで、また、一般社会を生活するうえで「予防法務」とは具体的にはどんなものなのか・・・。 「契約書をはじめとする法律文書作成」のことです。 100万円中古車売買契約をするときに買主が100万円を持って車を引き取りにいったら「150万だ」と言われたとします。ここで、「100万」「150万」という言い合いになるわけです。こんな単純な問題ばかりではありません。 ただ、多くのトラブルは事前に用意された文書により防ぐことが可能です。高価なものを購入するときの契約書・離婚をするときの離婚協議書・仕事を請け負うときの契約書・・・。「ただの紙一枚」と思うかもしれませんが、この「紙一枚」が非常に大きな力を発揮するのです。逆に、不利な契約書を突きつけられ、分からないうちに契約してしまい、後々大変なことになると言うこともあるかと思います。それを防ぐのがまさに「予防法務」です。 紛争が起こってから後悔するのではなく、紛争を「起こさないために」事前に準備をしておく。これからの時代、「予防法務」がしっかりできるということが一つのポイントになることでしょう。新しいことを実践するのは難しいことですが、ここは一つ、実践してみませんか。 予防法務を全力でサポートする当事務所の「顧問制度」をご活用下さい。 (行政書士 二 瓶 裕 史) |
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