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クーリングオフについて
資格商法

 資格商法は、けっこう引っかかってる方は多いかと思います。旅行関係の資格・ ○○士みたいにあたかも国家資格のような名前の資格更には行政書士や宅地建物取 引主任やの資格が多いかと思います。

 国家資格や公的な資格じゃないのに

 「今度、国家資格になる予定です。だから誰で も取れるいまがチャンス!」

 なんてことを言われちゃったら、ついつい飛びついてし まいそうですね。

 さらに、私の職業「行政書士」であるが、

 「うちの講座受ければ確実に合格できるから。 ねっ!」

 なんて言います。行政書士の試験なんて、100人受験しても1割の人が受 かるかどうかの試験です。司法試験に比べたらもちろん倍率は低いですが、

 「誰でも 受かる」

 なんて言い方は怪しいですね。

 こういった資格商法(または「士(さむらい)商法」と言ったりします)は、電話 での勧誘が多いのですが、その場で結論を欲しがります。

どういうことかと言うと、

「いま決断できないので、また後で連絡お願いできますか?」

というと、

 「この案内 は全国多くの方の中から選んだ限られた方に連絡しています。さらに、今回の募集は 限定100人となっていますので、いま申し込みしていただかないと間に合いませ ん」

と。

 そうまで言われたら、

「う〜ん、それじゃ、お願いします」

と言ってしまうのが人 間の弱いところですね。なんでも

「限定」とか「今日だけ」

という言葉には弱いもの です。

 この電話やDMによる資格商法も特定商取引法によりクーリングオフが可能です。

 ただ、こういったものってクーリングオフ期間の8日間で騙されたことに気が付く ことも少ないですよね。実際受講してみたら「なんか変だな」って思ったり。

 もし、相手のセールスマンが

「絶対短期間で合格する」
「すぐに法律が改正され て国家資格になる」

なんてことを言って契約を迫った場合、消費者契約法で禁止され ている

「不実の告知」

に該当し、契約を取り消せる場合があります。また、民法上の

錯誤や詐欺

による取消も可能な場合があります。

 とはいえ、この錯誤や詐欺による取消の主張はクーリングオフのように簡単にいか ないというのが現実ですので、「難しい」ということは理解しておいてください。

 とにかく、こういう調子のいいセールストークには「ん?」という気持ちをいつも 持って挑むことです。

 この資格商法の被害者、大学生も多いですが、定年前の社会人や、20代・30代 の社会人にも多く、幅広い年齢の方が被害にあっています。

 お気をつけ下さい。


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