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クーリングオフについて
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| クーリングオフ |
さて、先ほどから何度も登場する言葉、「クーリングオフ」。なんか絶対的な必殺技のように書いてきましたが、実はこれも完全な道具ではありません。
相手が倒産しちゃえば、パーになっちゃいますね。
どういうことかというと、
契約解除したいから相手に内容証明でクーリングオフの通知を送ったとします。そしたら
相手の会社は昨日倒産していた。って場合は、お金の回収は難しいですね。
さらに、
契約書に書いてある担当者の名前や会社名が「ウソ」のものであった場合も、内容証
明自体が相手に届かないと言うことになってしまい、これも、お金返してもらえませ
ん。
ただ、悪徳業者もちゃんと会社として存在している場合がほとんどです。しかも、
悪徳なりに、しっかりお金も稼ぎたいわけですから大きな問題は起こしたくないもの
です。比較的、クーリングオフの内容証明を送ることだけで支払済みのお金は返して
くれることが多いです。返してくれなきゃ、お役所に言いつけて営業できなくさせる
だけですね。
さて、クーリングオフの方法ですが、これは電話など口頭では効果はありません。
「必ず」
書面でする必要があります。しかもただの手紙ではなく、内容証明郵便で。
なぜかと言うと、普通の手紙でクーリングオフの手続しても、相手が
「そんなの届 いてないよ」
と言えばおしまいですね。郵便局だって、普通の手紙じゃ配達したことなんて証明してくれませんし、分かるわけがありません。
そこで、この内容証明郵便。
内容証明郵便は、同じ書面を3通作ります。一通は差出人、一通は相手に送付、も
う一通はなんと郵便局用なのです。すなわち、郵便局にも同じものが保存されるのです。そして、内容証明を送るときに気をつけなきゃいけないのが、同時に
「配達証明」
を付けることです。
これは、相手に到着したことを郵便局が証明してくれるものです。この「内容証明」と「配達証明」でクーリングオフをすればOKです。
もし、相手が「届いてない」なんて言ったら、
「ほら、ちゃんとあなたのところに 届いたっていう証明があるんだよ(配達証明)」
と主張できます。
もし相手が
「書類 届いたけど契約解除したいなんて書いてなかった」
と言ったら、
「ちゃんと郵便局に も私のところにも、そちらに送付したものと同じものがあるんです」
なんてことを言 えますね。
しかし、このクーリングオフもなかなか応じない輩が存在します。法律の素人をいいことに、
「これはクーリングオフできない」
とか
「なんでこんなことしたんだ!」
と脅したり。
でも、こんな悪徳業者も、いざ行政書士や弁護士の影を見るとすんなりクーリング
オフに応じてくれたりします。
法律を知ってる人の介入を嫌うんですね。
さてさて、クーリングオフは内容証明でしましょう、と言ってきましたが、もちろん普通の手紙でも効果はあります。相手が到達したことを認めてくれれば。どうして
も内容証明なんて金かかって嫌だから普通の手紙で出したい、と言う方は仕方ないでしょう。
そのほかの方には内容証明を強くオススメします。
何十万、何百万円に泣き寝入りするより、少しのお金をかけてでも多くのお金を返
してもらいたいですよね。
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