古物営業許可申請手続
まず古物とはなんでしょう・・・
@一度でも使用された物品
A新品でも使用のために取引された物品
Bこれらのものに幾分の手入れをした物品
古物は具体的に言うと、以下のものに分類されます
| @美術品類 | A衣類 | B時計・装飾品類 |
| C自動車 | D自動二輪及び原動機付自転車 | |
| E自転車類 | F写真機類 | G事務機器類 |
| H機械工具類 | I道具類 | J皮革・ゴム製品類 |
| K書籍 | L金券類 | |
※上記のようなものを扱う場合、許可が必要になります。
許可申請手続に関してのご相談、ご依頼はお気軽にどうぞ。
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ご相談に関しての必須事項〜〜
| @お名前 |
| Aご住所(都道府県までで結構です) |
| Bメールアドレス |
| C扱う品物 |
| D営業形態 |
| 行政書士 二瓶事務所 メールはこちら 長野県伊那市狐島3858−1 信州いなNIHEIビル 3F 電話:0265−73−6078 |