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| 遺 言 の 書 き 方 講 座 |
※遺言無料講座のレジュメをそのままアップしたので、レイアウト上読みにくいところがありますが、ご了承下さい。また、このレジュメは口頭での補足を前提としてありますので、これで「完全」というわけではありません。
〜はじめに〜
Q:なぜ、遺言が必要なのか? 「遺言なんて縁起でもないとは昔の話」
A:まず、遺言書がなくても相続は開始されます。では、なぜわざわざ面倒な思いをして遺言を作成しなければいけないのでしょうか。それは、自分が死んでしまった後に残された家族が不要な争いをしなくて済むようにするための愛情です。「あんなに仲良かった兄弟が・・・」なんて話はテレビドラマでもよく耳にする言葉ですよね。
1.遺言の方式
普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
特別方式・・・一般臨時遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔絶者遺言、在船者遺言
一般の方に身近なものは、「普通方式」の遺言です。
・各遺言方式の特徴
自筆証書遺言:@本人が書く
A証人や立会人は不要
B本人の署名捺印が必要
C年月日を書く
※秘密は守れるが保管については万全ではない
本人が書いた本物の遺言であるかどうかが争われる場合もある
公正証書遺言:@公証人が書く(口述筆記)
A証人が2人必要
B本人・証人・公証人の署名捺印が必要
C公証人が年月日を書く
※保管は確実だが秘密が漏れる恐れがある
秘密証書遺言:@自筆が望ましいが誰が書いてもよい
A公証人1人、証人2人に遺言書提出
B本人の署名捺印+封筒に本人・証人・公証人の署名捺印が必要
C証書には不要+封筒には公証人が提出年月日を書く
※秘密は守れるが作成が面倒
2.遺言作成上の注意
「書面」にすること!
・・・パソコンで作成してフロッピーに保存したものではダメ!
テープに録音したものでもダメ!
逆に・・・「書いたもの」であればいいので、何に書くか、何で書くかは自由。
例えば、筆で布に書く・・・OK。
サインペンで木に書く・・・OK。
ただし、鉛筆での作成は誰かに消される可能性もあるので避けましょう。
・自筆証書遺言作成上の注意
@遺言者本人が書くこと・・・「本人が」書かなければいけないため、タイプライターやワープロ・パソコンを使っての作成は無効であるし、同じ理由で他人に代筆させたものも無効になります。
A本人の署名捺印が必要・・・自筆証書遺言は「本人が」書かなければいけないので、当然に自分で署名(姓と名の両方)しなければなりません。捺印についても自分で押印する。この「印」についてはなんでもOKなので認印や三文判でも大丈夫ですが、大事な書類なので実印を押すのが望ましいでしょう。
B年月日を書く・・・「本人が」書かなければいけないので日付についても自分で記入。
・遺言書作成のその後
作成した遺言書を封筒に入れてしっかり保管する。封筒には封印をした方がよいでし
ょう。封印をしておくと相続人が勝手に開封することができなくなります。
↓数年後、死亡
遺言書を発見したら地帯なく家庭裁判所に提出して検認を受ける。
封印のあるものは、家庭裁判所において相続人立会いの下に開封する。
※「検認」・・・遺言書の保管者が相続開始後地帯なく提出した遺言書について家庭裁
裁判所がその存在及び内容の確認をする、遺言書の一種の保全手続を
言う。検認を経ないと過料の制裁がある。公正証書は検認不要。
3.遺言書作成の詳細
・ 具体例(超簡略化したものです)
遺 言 書
遺言者阿井上雄は次の通り遺言する
一、××県××市×丁目×番地の宅地102.3平方メートル、同所所在建物(家屋番号××番)を妻阿井上子に相続する。
二、○○銀行○○支店の遺言者名義の預金をすべて長男阿井上一に相続させる。
三、△△株式会社の株式1万株を次男阿井上二に相続させる。
四、その他の財産については各相続人に平等の割合で相続させる。
五、本遺言の遺言執行者として次のものを指定する。
住所 長野県伊那市伊那4948−9 2F
行政書士 二 瓶 裕 史
私は、この遺言前文を筆記し、日付および氏名を自署し、押印する。
平成14年6月12日
長野県伊那市大字○○×丁目△番地
遺言者 阿
井 上 雄 印
・ 遺言執行者の選任
遺言書に書かれていることを実際に実現するにはさまざまな手続きが必要となります。そのときに相続人間での争い等を防ぐためにも「遺言執行者」を指定しておく必要があります。遺言執行者には相続に関する「法や税」に詳しい行政書士や弁護士、または信頼の置ける知人を指定しておくとよいでしょう。
・ 訂正方法
遺言書を書いているときに間違えてしまい、訂正したいときは・・・?
@ 遺言書に、訂正変更する場所を指定する。
A 訂正変更部分についての変更内容を付記する。
B 変更内容を付記したところにあわせて署名をする。
C 訂正変更部分の横等に正しい記載を加える。
D 変更部分に印を押す。
なぜ、こんなに面倒くさい手順で訂正をするのか? それは「遺言」というものは先ほどの例を見ても分かるようにとても大きな財産を扱うものです。さらには、遺言者の家族に対する最後のメッセージになります。そういうものを悪意を持った第三者に変造されてしまっては非常に悲しいことです。
そこで、厳格な訂正方法を定め、それ以外の方法でなされた訂正、例えば訂正変更した場所に押印しなかった場合などは効力がなくなってしまうことになります。
訂正の方法にも十分気をつけましょう。
〜最後に〜
今回は時間の関係もあって、自分で遺言を書くときの代表的なものである「自筆証書遺言」に関して詳しく説明しました。ただ、私の事務所に遺言書に関する相談をされた場合には、もっと確実なものにするために「公正証書遺言」を強くお勧めしています。
せっかくちゃんと残される家族のことを考えながら作った遺言が、実はルールを破っていて「無効」になってしまっては大変なことですよね。
これからご自身で遺言を作ってみたいという方は、今回の講義を参考にして作成してみてください。そして分からないことがあったら当事務所へご相談ください。相談だけでなく遺言書作成に関しての正式なご依頼も歓迎しております。依頼されたときには依頼された方のことをしっかり考え全力で最高のものを作り上げたいと思っております。
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