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キャッチセールス
 
 街を歩いていると、

 「あのう・・・、あなたは美容に関心 はありませんか?いまなら興味のある方には特別で美容に関しての様々なご質問に お答えするキャンペーンを実施していますが、ちょっとそこの喫茶店でお話しでもし ませんか?」

 なんて声をかけられることがあります。美容に限らず、アクセサリー・ 健康食品・英会話教室・・・。

 たいてい、ホントに質問・回答等の話しだけで終わることはなく、その後には高額 の契約が待っています。セールスマンもプロですので、話を聞いていると

「ついつ い」

 いい物だと思ってしまって、冷静な判断ができずに高額な商品やサービスを受け ることに関しての契約書にサインをしてしまうようです。

 このように、商品の販売目的を隠して人に近づき喫茶店や事務所に連れて行って契 約させる商法を

「キャッチセールス」

 と言います。
 キャッチセールスに引っかかって しまうのは主に20代の若者が多く、高額なお金が払えずに消費者金融へはまってし まうといった社会問題もあります。

 このキャッチセールス、自宅への訪問販売ではないので「クーリングオフ」できない と思っている方が多いようです。

しかし、

 キャッチセールスも不意な営業を受けるということで消費者の保護をしなく てはなりませんので、訪問販売の一種であるとして、クーリングオフができる商法となっています。

 また、エステティックサロンのような継続的にサービス提供を受けるものの契約の場 合、特定商取引法により訪問販売・キャッチセールスではなくても、すなわち、店頭 販売で申し込んだとしても一定の要件をクリアしていればクーリングオフができるこ とになっています。

 さらに、もっと消費者保護が定められていて、クーリングオフ期間が過ぎていたとし ても途中解約はできることになっています。あきらめずにしっかり意思表示をしま しょう。

 無駄に高いお金を捨てるのはバカらしいですよね。


注)エステが悪いという内容ではありません、念のため



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